療育にかかる費用は?|自己負担額と負担上限月額をわかりやすく解説

療育の費用は「1割負担+上限あり」で安心

放課後等デイサービスや児童発達支援は、障害児通所受給者証を使って利用する福祉サービスです。利用料は国と自治体が9割を負担し、保護者の自己負担は原則1割のみ。さらに世帯の所得に応じた「負担上限月額」が設定されているため、どれだけ利用しても月額の上限を超えることはありません。

本記事では、療育にかかる費用の仕組み・世帯年収別の負担上限月額・月額シミュレーション・各種軽減制度までわかりやすく解説します。放課後等デイサービスの利用を検討されている方は、ご利用ガイドもあわせてご覧ください。

自己負担は原則1割|費用の仕組み

放課後等デイサービス・児童発達支援の利用料は、「障害児通所給付費」という制度によって支えられています。仕組みはシンプルです。

  • 国・自治体が9割を負担(障害児通所給付費として事業所に直接支払い)
  • 保護者の自己負担は1割(利用者負担額)

1回あたりの利用料は、サービスの種類・地域・事業所の体制によって異なりますが、放課後等デイサービスの場合はおおむね1回あたり800円〜1,200円程度(1割負担分)が目安です。

ただし、この1割負担がそのまま請求されるわけではありません。次にご紹介する「負担上限月額」により、ひと月に支払う金額には上限が設けられています。

世帯年収別の負担上限月額

負担上限月額は、世帯の所得区分に応じて以下のように決まります。月に何回利用しても、この上限を超える請求はありません

世帯の所得区分 世帯年収の目安 負担上限月額
生活保護世帯・市区町村民税非課税世帯 0円
一般1(市区町村民税課税世帯) 約890万円未満 4,600円
一般2(上記以外) 約890万円以上 37,200円

川崎市の場合も上記の全国共通の基準が適用されます。所得区分は毎年の市区町村民税の額によって判定され、受給者証に記載されます。

多くのご家庭が「一般1」に該当するため、実質的な負担は月額4,600円以下に収まるケースがほとんどです。

月額シミュレーション|週2回利用の場合

実際に放課後等デイサービスを週2回(月8〜10回)利用した場合のシミュレーションを見てみましょう。

ケース1:一般1世帯(年収約890万円未満)の場合

項目 金額
1回あたりの1割負担額 約1,000円
月10回利用した場合の1割合計 約10,000円
負担上限月額が適用 4,600円
おやつ代等の実費(月10回分) 約500〜1,000円
月のお支払い目安 約5,100〜5,600円

1割負担の合計が上限月額を超えるため、利用回数を増やしても自己負担額は変わりません。週3回に増やしても、利用者負担は4,600円のままです。

ケース2:非課税世帯の場合

利用者負担は0円です。おやつ代などの実費のみ(月500〜1,000円程度)のお支払いとなります。

利用料以外にかかる実費

障害児通所給付費の対象にならない費用は、実費として別途お支払いいただきます。事業所によって内容は異なりますが、一般的には以下のようなものがあります。

  • おやつ代:1回50〜100円程度
  • 教材費・創作活動の材料費:イベントに応じて実費
  • 外出活動時の交通費・入場料:イベントに応じて実費

ウィズ・ユー川崎新百合ヶ丘では、実費が発生する場合は事前にご案内しています。詳しくはお問い合わせください。

さらに負担を軽減する制度

上限月額に加えて、以下のような軽減制度が用意されています。

多子軽減措置

就学前のお子さまが2人以上いる世帯では、第2子以降の児童発達支援の利用者負担が軽減される場合があります。兄弟姉妹で療育を利用しているご家庭は、お住まいの自治体に確認してみてください。

高額障害児通所給付費

同じ世帯で複数のお子さまが障害児通所サービスを利用している場合、世帯の合算額が基準を超えた分が「高額障害児通所給付費」として償還(払い戻し)されます。申請は市区役所の窓口で行えます。

その他の関連制度

  • 特別児童扶養手当:障害のあるお子さまを養育している保護者に支給される手当(月額35,760円〜53,700円 ※等級による)
  • 障害児福祉手当:重度の障害があるお子さまに支給される手当

これらの手当を活用することで、療育にかかる実質的な費用負担をさらに軽くすることができます。

よくある質問

Q. 受給者証がなくても利用できますか?

障害児通所給付費の対象となるには、障害児通所受給者証が必要です。受給者証がない場合は全額自費となるため、まずは受給者証の申請をおすすめします。川崎市での申請手順はこちらの記事で解説しています。

Q. 利用日数を増やすと費用も上がりますか?

1割負担の合計額が負担上限月額に達するまでは利用回数に応じて増えますが、上限に達した後はそれ以上増えません。一般1世帯であれば月5回程度で上限の4,600円に達するため、それ以降は何回利用しても同じ金額です。

Q. きょうだいで別々の事業所を利用した場合、上限額はどうなりますか?

負担上限月額はお子さま1人ごとに適用されます。ただし、世帯の合算負担額が高額になった場合は、高額障害児通所給付費による払い戻し制度を利用できます。詳しくはお住まいの区役所にご確認ください。

費用のこと、お気軽にご相談ください

ウィズ・ユー川崎新百合ヶ丘は2026年8月開所予定です。
ご利用料金や受給者証の取得についても、わかりやすくご案内いたします。
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受付時間: 月曜日〜土曜日 9:00〜19:00

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