障害児通所受給者証とは?
障害児通所受給者証とは、放課後等デイサービスや児童発達支援などの障害児通所支援サービスを利用するために必要な証明書です。このページでは川崎市での受給者証の取り方を詳しくご案内します。お住まいの自治体から交付され、この受給者証があることで、利用料の自己負担が原則1割となります。
受給者証には、利用できるサービスの種類や支給量(月に利用できる日数)、負担上限月額などが記載されています。
受給者証の制度や仕組みについて詳しく知りたい方は、「はじめての方へ」ガイドページをご覧ください。
川崎市での申請の流れ(4ステップ)
川崎市で障害児通所受給者証を取得するまでの流れは、大きく分けて4つのステップです。
ステップ1:相談する
まずはお住まいの区の区役所 地域みまもり支援センターに相談します。お子さまの発達で気になることや、利用したいサービスについて伝えましょう。
麻生区にお住まいの方は、麻生区役所 地域みまもり支援センターが窓口です。電話での相談も受け付けています。
また、利用を検討している事業所への見学もこの段階で行うのがおすすめです。ウィズ・ユー川崎新百合ヶ丘でも見学・体験を随時受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。
ステップ2:申請する
区役所の窓口で、障害児通所給付費の支給申請を行います。必要書類を揃えて提出しましょう(必要書類は次のセクションで詳しく説明します)。
ステップ3:調査・審査
申請後、区の担当者による聞き取り調査が行われます。お子さまの日常生活の様子や、支援が必要な場面などについて確認されます。調査は面談形式で行われ、保護者の方が同席します。
調査の結果をもとに、利用するサービスの種類や支給量(月あたりの利用日数)が審査・決定されます。
ステップ4:支給決定・受給者証の交付
審査が完了すると、支給決定通知書と障害児通所受給者証が交付されます。受給者証を受け取ったら、利用したい事業所と契約を結び、サービスの利用を開始できます。
申請窓口
川崎市では、お住まいの区の区役所 地域みまもり支援センターが申請窓口です。
麻生区にお住まいの方の窓口は以下のとおりです。
| 窓口名 | 麻生区役所 地域みまもり支援センター 児童家庭課 |
|---|---|
| 所在地 | 川崎市麻生区万福寺1-5-1 |
| 電話番号 | 044-965-5234 |
| 受付時間 | 平日 8:30〜17:00 |
※他の区にお住まいの方は、各区の地域みまもり支援センターへお問い合わせください。
申請に必要な書類
川崎市で障害児通所受給者証を申請する際に必要な書類は、主に以下のとおりです。
- 支給申請書(窓口で入手、またはダウンロード可)
- 障害児支援利用計画案(相談支援事業所が作成、またはセルフプランで保護者が作成)
- 障害を証明する書類(以下のいずれか)
- 療育手帳、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳
- 医師の診断書・意見書
- 特別児童扶養手当の証書
- マイナンバーが確認できる書類(お子さまと保護者分)
- 本人確認書類(運転免許証、健康保険証など)
※状況によって追加書類が求められる場合があります。事前に窓口へ確認しておくと安心です。
申請から発行までの期間
申請から受給者証が届くまでの期間は、おおむね2週間〜1か月です。
申請書類に不備がなく、聞き取り調査がスムーズに進めば、比較的早く交付されます。ただし、申請が集中する時期(年度初め・年度末など)は通常より時間がかかることがあります。
サービスの利用開始時期が決まっている場合は、余裕をもって1〜2か月前に相談・申請を始めることをおすすめします。
医師の診断がなくても申請できる?
「うちの子は診断を受けていないけれど、受給者証は取れるの?」というご質問をよくいただきます。
結論から言うと、医師の診断がなくても申請できるケースがあります。
川崎市では、以下のような場合に受給者証が交付される可能性があります。
- 医師から発達支援の必要性について意見書をもらえる場合
- 乳幼児健診などで発達の遅れを指摘され、保健師や心理士の所見がある場合
- 保育園・幼稚園・学校の先生から支援の必要性について意見がもらえる場合
正式な診断名がついていなくても、「療育が必要」という専門家の意見があれば申請が通るケースは少なくありません。まずは区役所の窓口で、現在の状況を相談してみてください。
よくある質問
Q. 受給者証に有効期限はありますか?
A. はい、あります。障害児通所受給者証の有効期限は原則1年間です。引き続き利用する場合は、有効期限が切れる前に更新手続きが必要です。更新時期が近づくと、区役所から案内が届きます。
Q. 受給者証があれば、複数の事業所を利用できますか?
A. はい、可能です。受給者証に記載された支給量(月の利用日数)の範囲内であれば、複数の事業所を併用できます。たとえば、月20日の支給が出ている場合、A事業所で週3日、B事業所で週1日といった使い方ができます。
Q. 利用料の自己負担はいくらですか?
A. 利用料の自己負担は原則1割です。さらに、世帯の所得に応じた負担上限月額が設定されており、多くのご家庭では月額4,600円が上限となります。非課税世帯の場合は自己負担0円です。詳しくははじめての方へのページでご案内しています。
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